| 1.メンテナンスについて | 
          
            | Q | レンタルしている台車のキャスターや棚板の爪が折れた。 | 
          
            | A 
 
 | 市場や物流会社と交換している場合は使える台車と交換していただければ良いのですが、交換してない場合はイワタニアグリグリーンへご連絡下さい。キャスター、棚板の爪であればバーツをご送付させていただきお客様で取付けていただきます。支柱の曲がり、溶接部分の亀裂等、パーツ供給だけで対応できない場合は整備積みの台車と交換対応させていただきます。但し、台車配送交換の場合は少々お時間をいただきますのでスケジュールを調整させていただきます。また、イワタニアグリグリーンレンタルヤードであれば事前連絡の上お持込いただければすぐに交換させていただきます。 | 
          
            | 2.事故について | 
          
            | Q | 台車のキャスターのブレーキをかけ忘れて動いてしまい、台車が壊れたり、商品が破損したり、自動車にぶつかりキズをつけてしまった場合、補償はあるの? | 
          
            | A 
 | 台車自体には保険を掛けていますので、無償修理または整備済み台車とお取替えいたします。 商品の破損や車に対しての補償はありません。
 この場合、台車管理に問題がありますのでイワタニアグリグリーンとしても補償は出来ません。空台車は風により動いてしまう事がありますので、ブレーキをかけるのは勿論、ロープや鎖等で動かない様にお気を付け下さい。
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            | 3.紛失・盗難について | 
          
            | Q | 台車の台数がいつの間にか足りなくなってしまった。 | 
          
            | A | 紛失となります。台車管理に問題がありますのでイワタニアグリグリーンとしても補償は出来ません。 台車を弁償していただくこととなります。レンタルですがご自分の物と思って管理していただくことをお願いします。
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            | Q | 台車の保管場所へ行ったら台車が無くなっていた。昨日まではちゃんと有ったのに。 | 
          
            | A | 1.盗難と認められなかった場合 
 【管理不十分・・・管理者がいない・棚卸していない・誰もが出入りできるなど】
 
 ・・・紛失となりますので台車を弁償していただきます。
 2.盗難と認められた場合。
 不足台車を補充いたします。 但し補充後のレンタル料金を見直しさせていただきます。
 ※ 台車管理は徹底していただく様お願いいたします。【管理責任者の選定。定期的な棚卸。出入口の施錠。台車を鎖にて施錠など】
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            | 4.レンタル料金について | 
		            
            | Q | レンタル料金を滞納してしまった場合はどうなるの? | 
          
            | A | レンタル料金を滞納されたお客様には催促・督促をさせていただいております。催促・督促には滞納料金に金利を付加させていただきますのでご了承下さい (契約書第15条 遅延損害金)。 期限までにお支払していただくようお願いいたします。催促・督促にも一向にお支払していただけない場合ご契約を打ち切らせていただきますのでご了承下さい。この場合はお預した保証金を滞納分と解約に伴う台車返却に掛かった運賃等に充当させていただき、不足分がある場合は追加請求となります。 | 
          
            | 5.解約について | 
		            
            | Q | 台車が要らなくなったので解約したいのだけれど? | 
          
            | A | 1. 6年レンタルの場合 6年間は解約できません。6年間満了の2カ月前までに書面にてお申出いただければ6年間満了にて契約が終了できます。
 7年目以降1年自動的に更新している場合は1年の節目に限って解約できます。
 満了の2カ月前までに書面にてお申出頂くことにより契約終了ができます。
 2. 1年レンタルの場合1年の節目に限り解約できます。満了の2カ月前までに書面にてお申出頂きます。
 2年目以降自動的に更新している場合も同じように満了2カ月前まで書面にてお申出頂きます。
 ・・・いずれもどうしても解約される場合は違約金として契約期間の残額料金のご請求となります。 3. 短期レンタルの場合契約期間中解約は出来ません。どうしても解約される場合は違約金として契約期間の残額料金のご請求となります。
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            | 6.転レンタルについて | 
		  		            
            | Q | 今、借りている台車を知り合いに又貸しして、レンタル料をもらっていいの? | 
          
            | A | 原則として転レンタルは禁止となっております。(契約書第8条 物件の譲渡等の禁止)。 契約書に記載された契約者様が契約書に記載された設置場所にて使用していただきます。
 そのお知り合いには新たなレンタルとして、イワタニアグリグリーンが新しくレンタル契約をさせていただきます。
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